バイクを買取してもらったら税金問題はどうなる?税止めとは
バイクを所有していると年に1度、住んでいる市区町村から納税通知書が届きます。バイクにも課税されるわけですが、バイクを手放して所有者が自分ではなくなったとしても、去年と同じように納税通知書が届くこともあるといいます。何らかの手続きが必要だということですが、バイクを買取りしてもらった場合、税金問題はどうなるのでしょうか?
バイクにかかる税金は?
バイクには税金がかかりますが、排気量によってその金額が異なります。排気量により、「原付」「原付2種」「軽二輪」「小型二輪」に分けられますが、原付2種には50㏄以上~90㏄以下と、90㏄以上~125㏄以下の2種類あるので、バイクの税金は5区分あることになります。
▪原付(原動機付自転車)
50㏄以下のバイクで、税額は2,000円です。
▪原付2種(50㏄以上~90㏄以下)
税額は2,000円です。
▪原付2種(90㏄以上~125㏄以下)
税額は2,400円です。
▪軽二輪
125㏄以上~250㏄以下のバイクで、税額は3,600円です。
▪小型二輪(中型~大型)
250㏄以上のバイクで、税額は6,000円です。
これらの税金は1年間の軽自動車税ですが、バイクにはこの他にも重量税がかかります。しかし、重量税は年に1度市区町村に納付するものではなく、排気量が125㏄以上~250㏄以下の軽二輪の場合は購入時に一括で支払い、250㏄以上の小型二輪の場合は車検の更新と同時に払うことになります。125㏄以下のバイクに重量税はありません。
■バイクの税金は還付されない
バイクを所有することで税金を納めるわけですから、バイクを売却したり廃車にしたときはその税金の還付を受けられるのではないかと思うかもしれません。しかし、バイクの軽自動車税や重量税には還付制度がなく、売却や廃車にしたことで還付は受けられず、納税額が減額されることもありません。また、4月1日時点でバイクを所有している人に課税されるので、4月1日以降にバイクを売却して所有者が変わっても、その年は去年と同じように納税通知書が届いてしまいます。課税されるのを避けるためには、4月1日よりも前に売却して名義変更する、あるいは廃車の手続きを完了させることが必要になります。
バイクを売却したら税止め手続きが必須
バイクを売却し、手元にないのに納税通知書が届いたら困りますよね。実はバイクを売却しても、税止め手続きを行わなければ市区町村から納税通知書が届き、支払う必要が出てきます。そのような納得できない事態を避けるために、バイクを売却したら速やかに税止め手続きを行いましょう。
■税止めに必要な書類は?
以下の書類のうち、1つ用意すればOKです。
・軽自動車税申告書
・自動車検査証返納証明書か、軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバーと旧ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
書類を提出し手続きするのは住んでいる市区町村の役場窓口ですが、書類を送付して手続きすることもできます。
■申告しなければ納税義務が発生する
バイクをすでに手放したのに納税通知書が届くのは、市区町村がバイクを所有していない事実を把握していないからです。名義が変更されたり廃車手続きをしても、市区町村に届け出たバイクの登録内容に対する変更申請がなければ、バイクを所有していると認識されます。そのため、税止め申請をしなければならないのですが、これは自己申告か代理人による申告が必要です。
■税止め手続きが不要の場合もある
市区町村で税止めの申請をしなくても良い場合もあります。
・登録している都道府県内で名義変更や住所変更、廃車の手続きなどを行った場合
・軽自動車検査協会、あるいは運輸局に申請代行を依頼した場合
都道府県内で登録内容の変更を行うことで、登録していた市区町村に変更内容が伝えられます。申請代行は有料になりますが、こちらに依頼することで自分での手続きは不要になります。
バイク売却後に課税されたら?
バイクを売却し手元にはもうないのに納税通知書が届いたときは、税止め申請が完了していないことが考えられます。そのままにしておくことはできませんから、手続きが必要になります。手続きは以下のようになります。
・バイクの登録申請をしている市区町村の窓口で事情を話すか、都合がつかなければ電話連絡する
・バイクの税金を管理している部署は市区町村によって異なるので、分からない場合は総合窓口で尋ねる
・担当部署で説明を聞き、早めに税止め申請を行う
買取してもらったバイクはもう手元にないのに、去年と同じように納税通知書が届くのは納得できないですよね。バイクの税金に関することは市区町村が管理していますが、売却したことは把握できないため、自分で申告するか代理人に申告してもらう必要があります。ですからバイクを買取りしてもらったときは、税止めの手続きも忘れずに行いましょう。税止めの手続きは窓口まで出向かなくても郵送でOKです。また、買取してもらった後も納税通知書が届くようなら、住んでいる市区町村に出向くか、電話で連絡し早めに手続きを行いましょう。